人を雇っているフリーランスは必見!所得拡大促進税制でガッチリ節税を!!

こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。確定申告も大詰めです。忙しい時に限って無理な依頼が舞い込むもの。スケジュールが微妙ですがあと10日走り続けます(^^;

今日のテーマは「人を雇っているフリーランスは必見!所得拡大促進税制でガッチリ節税を!!」です。フリーランスの方、もうすでに申告を済ませた方も多いかと思います。もし人を雇っているなら「所得拡大促進税制」が適用できないか、今一度見直しましょう。適用要件は次の3つだけ。税理士さんにお願いしているからといって安心してはいけません、適用できるのに見逃してしまうケースが多いので注意です。

①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

と言われても全然見えてきませんよね(汗)

ざっくり言うと…
①平成30年における国内雇用者に対して支払う給与等支給額が平成25年分の給与等支給額に比べて3%以上増えていること
②平成30年の給与総額が平成29年より1円でも増えていること、さらに
③平成29年と平成30年の両年とも在籍していた雇用保険被保険者の年収が1円でも増えていること

この①②③のすべてをクリアすれば適用が可能となります。

このうち②は楽に判別できそうです。昨年の損益計算書の給与を見比べて増えていればクリアですから。ただし親族等に払う給与は除外しますので、そこだけは注意しましょう。

①については、25年時点でまだ事業を開始していなかった事業者の方もいるはずです。その場合、事業を開始した年の給与等支給額×0.7が基準雇用者等支給額になります。平成30年中の支給額がその0.7に相当する金額以上であれば要件クリアとなります。創業期なので優遇があるのですね。

さて、要件をクリアした場合、どれだけ節税効果があるのか...

{(平成30年の給与額)-(平成25年の給与額)}×10% です。

これはそこそこな金額になります。

仮に平成30年中に開業して給与を200万円支払っていたとすれば

{(200万円)-(200万円×0.7)}×10%=6万円 です。

所得税の20%までという上限があるものの看過できない節税額です。

ちなみに内容を複雑にしないため、各用語も適切でないものがあったり、年換算等も無視しています。実際適用する場合には細かいチェックが必要になりますので、下記のリンク等でご自身で確認していただく必要がある旨はご了承ください。

くれぐれも人を雇っていれば適用できる確率は相当高いということです。

節税にもいろいろありますが、この税制はお金のかからないまっとうな節税です。手間がかかるからというのは理由にしてはいけません。ぜひ積極的にチャレンジしてください。

※国税庁タックスアンサー No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除

※経済産業省 用語の定義等についてよくあるご質問

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