事務所通信【3月号】

こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。

当事務所では、クライアント様・お取引先様に対する情報提供ツールとして毎月「事務所通信」をお渡ししております。次号記載予定の【要約版】をお伝えします。記事の詳細を知りたい方は、お問い合わせフォームよりご住所・お名前をご記載の上「事務所通信希望」とご明記のうえご送信ください。無料にて冊子をお送りします。

 

決算日までに確認しておくべき事項

決算業務をスムーズに進めるには、売掛債権、たな卸資産、固定資産などについて決算日までに確認しておく事項がありますが、本年は消費税率引き上げ後はじめての決算なので、まずは消費税処理の再確認をしましょう。
〇9月30日以前に販売した商品の返品処理時の消費税率を再確認する。
〇10%と軽減税率が混在する経費取引の適用税率を再確認する。
〇滞留債権・不良在庫への対応、不良在庫の処分などを検討する。
〇今期に取得した固定資産が、実際に事業のために稼働しているかを確認する。
〇仮払金・立替金を必ず精算する。

 

4月1日から不動産賃貸契約のルールが見直されます

4月1日施行の改正民法では、不動産賃貸契約における原状回復義務や敷金、債務の保証のルールが変わります。
〇通常の使用によって生じた損耗や経年変化については、借り手に原状回復義務がないことが法律上明確になります。
〇敷金については、敷金の概念やその返還についても明確になります。
〇借り手に個人の保証人を求める場合には、「極度額」を定めることが必須となります。

 

労働時間・休日は労基法に対応していますか?

4月から、中小企業にも改正労働基準法における残業の上限規制が適用されます。まずは法令が定める労働時間、休日、時間外労働(残業)について正しく理解しましょう。
〇法定労働時間:原則として1日8時間・1週40時間以内を超えてはいけない。
〇法定休日:1週間に1日又は4週を通じて4日以上与えなければならない。
〇残業時間:法定労働時間を超えて働かせると法定外時間外労働(残業)となる。
〇割増賃金:法定労働時間を超える残業には一定の割増賃金の支払いが必要になる。

 

(以上の記事について詳細をご希望の事業者様は、お問い合わせフォームよりご住所・お名前をご記載の上「事務所通信希望」とご明記ください。無料にて冊子をお送りします)

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