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2024年9月4日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
インボイス制度導入から1年が経過しました。インボイス発行事業者間の取引については、実務上の混乱は少なくなってきましたが、注意が必要なのは免税事業者等との取引です。免税事業者等からの仕入れに係る原則や経過措置を受けるための要件等を再確認しましょう。
□原則:買手は仕入税額控除ができない
□経過措置:令和11年9月30日までは一定割合の仕入税額控除が可能
この経過措置の適用を受けるためには、次のことが必要です。
①請求書・領収書等に消費税込みの請求金額・領収金額
(「区分記載請求書等保存方式」の記載事項)が記載されていること
②帳簿に「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載
記載要件が満たされている請求書等であるかどうか、まずはきちんと確認することをあらためて徹底しましょう。
生前贈与により財産をもらったときは、原則として贈与税の納税義務が生じます。その課税方法には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。
暦年課税制度は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)に、所定の税率(10%~55%)をかけて贈与税額を計算します。同制度の利用には特段の要件・制限等はありません。
相続時精算課税制度は、1年間に贈与された財産の合計額を基に、一定の税率(20%)で贈与税を計算して「仮払い」し、相続発生後、贈与された財産を相続財産に加算した上で、相続税額から「仮払い」した贈与税の分を差し引く(精算する)制度です。同制度の利用には一定の要件等があり、同制度を選択した贈与については、暦年課税制度に戻すことができません。
財産の状況や家族構成、贈与期間等により、どちらの制度が有利であるかの判断は非常に難しく、慎重な検討が必要です。生前贈与をお考えの方は、早めに当事務所までご相談ください。
政府は働き方改革の一環として副業・兼業(以下、副業)の普及を図るという方向性を示しています。企業にとっても、従業員が副業を行うことにより「社内では得られない知識・スキルを獲得できる」「社外から新たな知識・情報や人脈を得ることで事業機会の拡大につながる」等の効果が期待される一方で、①過剰労働や本業に専念できない②業務上の秘密やノウハウが漏洩する③競業により自社の利益が害される④労務管理等が煩雑になる――などのリスクが挙げられます。
副業自体への法的な規制はありませんが、裁判例では、企業の利益や信頼を損なうおそれがあるときは、副業の禁止や制限することを認めています。したがって、就業規則に「原則として、従業員は副業を行うことができる」とした上で、例外的に副業を禁止、制限する場合の規定を設けるといった対応をすると良いでしょう。就業規則に副業のルールを規定しておかないと、知らないうちに従業員が副業をしていても止めさせることができないおそれがあります。
就業規則がない中小企業も見受けられます。「副業をしたい」と従業員から申し出があったときに備えて、副業のルールを含めて、就業規則の整備を検討してはいかがでしょうか。
2024年8月5日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
決算書や試算表を見ていて、「表示されている勘定科目の中身をもっと細かく、リアルタイムで確認したい」と思ったことはありませんか。
インボイス制度の導入によって、正確な会計処理を行う上で必要不可欠となったのが、自計化システムの導入と、取引先およびそのインボイス番号の管理です。同制度導入を機に定着した取引先別管理を、会計処理だけでなく経営分析にも活かしてみましょう。
主要勘定科目等(売掛金、買掛金、売上高、売上原価、経費科目等)について取引先別管理を行うと、自社の取引状況や債権・債務の取引先別の残高確認が容易にでき、経営課題や売上・利益アップのヒントをいち早く見つけられるようになります。
また、売掛金と売上高の取引先別管理に加えて、FXクラウドシリーズの「得意先順位月報」を活用すると、取引先別の詳細な分析ができるようになります。
夏から秋にかけては台風シーズン。風水害や地震等により法人の資産が被害を受けたときの損害額や復旧費用、被災した従業員や取引先を支援したときの支出等の多くは、当期の費用や損失として損金とすることができます。災害時によくあるケースを確認してみましょう。
〇ケース1:被災した自社の従業員等へ災害見舞金品を支給した
〇ケース2:取引先等へ災害見舞金等を贈った
〇ケース3:被災地に自社製品等を贈った
〇ケース4:取引先等へ事業用資産を供与した
〇ケース5:取引先の売掛金等を免除した
ただし、被災した取引先等への支援であっても、場合によっては寄附金や交際費等に該当するものもあります。災害時の税務上の取扱いについて判断に迷われた際は、当事務所までご相談ください。
発注事業者(業務を委託する事業者)とフリーランス事業者(業務を受託する事業者)との取引の適正化等を目的とした「フリーランス法」が11月1日に施行されます。この法律は、原則として事業者間(BtoB)における委託取引が対象で、フリーランス事業者に対して、発注事業者が果たすべき最大「7つの義務項目」を定めています。具体的な義務項目は次のとおりです。
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
発注事業者が満たす要件によって、遵守すべき義務項目は異なります。また、もしも義務項目に違反した場合には、罰則が科されることとなっています。施行日までに、必要に応じて業務フローや委託内容等を見直し、スムーズな取引に向けて準備を進めておきましょう。
2024年7月4日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
会社の通常の事業とは関連しない「営業外収益」のうち、少額なものや、たまたまの取引で得た収益は、実務上「雑収入」として計上します。
例えば、不動産等の賃貸収入、保険会社からの契約者配当金、使用しなくなった車両・機械装置等の売却代金、自動販売機による収入、鉄くず・建設廃材等の売却代金、消費税の納付差益・精算差益、代理店手数料――等が雑収入に該当します。
雑収入は、通知があった時や債権が確定した日に収益計上すべき取引であり、税務調査でも期ずれを指摘されがちです。たとえ少額であっても漏らすことなく、正しく計上しましょう。
雑収入の判断や取扱いについて迷われた際は、ぜひ当事務所までご確認ください。
1年間の経営成績を表す損益計算書に対して、過去から現在に至るまでの経営努力の結果を示しているのが、貸借対照表です。財産や債務の内容、利益や損失の過去からの蓄積が表れている貸借対照表の「磨き上げ」をして、今から将来に備えておきましょう。
経営者が最高経営責任者として経営を担った後は、「次世代に事業承継する」「M&Aにより会社を譲渡する」「廃業する」等を選択することになります。ところが、金融機関からの借入金が多額であったり、貸借対照表が実態を表していなかったりした場合には、いずれの選択肢を選んだとしてもスムーズに進まない可能性があります。そのため、今のうちから貸借対照表の「磨き上げ」が必要なのです。自社の貸借対照表を、①不良債権②不良在庫③貸付金・仮払金等④投資等⑤借入金⑥隠れ債務(連帯保証を含む)の有無⑦自己資本――の観点からチェックしてみましょう。
「年収の壁(106万円)」などで話題に上ることが多い社会保険(厚生年金保険・健康保険)。政府はいま、「多くの人に手厚い社会保障を」との方針のもと、社会保険適用拡大の制度改正を進めています。令和6年10月から「従業員数51人以上」の会社が義務的適用となり(現行は「従業員数101人以上」の会社が義務的適用)、次の基準をすべて満たすパート・アルバイトの方が、社会保険の新たな加入対象者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない(休学中、定時制・通信制の方を除く)
なお、従業員数をカウントする際は、店舗や工場等の複数の拠点を持つ会社では、全拠点の従業員数を合算する必要があることに注意しましょう。
新たに社会保険に加入した従業員の手取りが減らないよう、手当を支給するなど収入を増加させた場合は、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の活用が可能です(令和8年3月31日までの措置)。
2024年7月4日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
融資審査にあたり、金融機関が重視するのは、主に①貸したお金は何に使われるのか?(資金使途)②貸したお金はきちんと返済されるのか?(返済能力)――の2つです。
金融機関からすれば、「将来、返済するためのお金(返済原資)」を生むものでなければ、融資は難しくなります。そこで融資の申し込みにあたっては、「借りたお金は何に使うのか」「融資実行後、どのくらい利益が生まれるのか」「その利益からいくら返済していくのか」を、社長自身の言葉で説明できるように準備しておきましょう。これらの説明が明確で、かつ具体的であればあるほど、金融機関は融資実行を判断しやすくなります。
また、年1回の決算書に加え、「TKCモニタリング情報サービス(MIS)」を通じて、定期的に試算表も金融機関に提出するようにしましょう。積極的・定期的な情報開示は、金融機関との信頼関係をより深める「第一歩」です。
「修繕費」とは、社屋や工場の外壁塗装、機械や車両のメンテナンスなど、会社が保有する固定資産の通常の維持管理と原状回復にかかる支出を指します。修繕費は、当期の費用として計上することができます。
修繕費と迷う支出に、「資本的支出」があります。新たな機能の物理的な付加や品質・性能の向上によって、固定資産の価値や耐久性をアップさせるような修理・改良を行った場合の支出が該当します。この場合には固定資産として計上し、法定耐用年数の期間中、減価償却費(費用)として計上しなければなりません。
なお、税務調査では実際に修理を行った箇所を確認することがよくあります。修理箇所の作業前後の写真や、修理内容がわかる資料を保存しておくと良いでしょう。
修繕費か、資本的支出か。判断に迷ったら、ぜひ当事務所までご相談ください。
残業手当は、会社が定めた「所定労働時間」を超えて労働させた場合に従業員に支給する賃金のことで、時間外労働手当とも呼ばれます。「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)」を超えて労働した従業員に対して、会社は割増賃金を支払わなければなりません。また、深夜や休日の労働には、別途割増賃金を支給する必要が生じます。
残業手当が支払われないと、従業員の離職につながるだけでなく、訴訟に発展してしまうおそれもあります。「労働の対価」という考え方のもと、適切に支給しましょう。
また、「なぜ残業が生じているのか」をあらためて考える機会をつくることも必要です。働き方改革が進み、ワークライフバランスが重視される昨今。残業時間の削減は、従業員の満足度向上や定着、採用の強化などにつながります。デジタル活用による「残業ありきの働き方」の見直しもあわせて進めましょう。
2024年7月4日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
令和6年6月から「定額減税」が始まります。所得税の定額減税は、原則として、年末調整時の「一括控除」が認められておらず、月次での対応が必要になります。6月以降の給与計算事務をスムーズかつ適切に実施できるよう、次のことを準備しておきましょう。
(1)控除対象者の確認と減税額の確定
〇給与計算担当者は「令和6年6月1日」時点で、自社の従業員のうち「誰が」「いくら」減税となるのか──を確定する必要があります。
(2)「各人別控除事績簿」の作成
〇各従業員の減税額が確定したら、氏名、扶養親族等の人数、合計の減税額を記載した一覧表「各人別控除事績簿」を作成しておきましょう。
(3)給与等の明細書の様式の見直し
〇定額減税がスタートすると、各従業員の給与等の明細書に、当該給与等の所得税から控除した額を記載する必要があります。事前に明細書の様式を見直しておきましょう。
令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が5千円以下から1万円以下に引き上げられました。とは言え、会社のお金を安易に使うのは考えものです。
そもそも「交際費等」とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出する費用。会社の売上や利益の維持・増加、円滑な取引の継続等のために支出するものです。
そのため、交際費等が使われている実態が、個人的な友人とのゴルフや家族との飲食のような、役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされ源泉所得税が課されることになります。また、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額の増加につながることも。
「経費になるから」と公私混同はせず、適切な支出を心がけましょう。
現在、国税庁は「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指して、税務手続のデジタル化を推進しています。中小企業等にとっては、以下のような点で利便性が向上しています。
(1)キャッシュレスで「行かない」納付
〇e-Taxを利用したダイレクト納付、インターネットバンキングなどを利用すれば、窓口に行く手間や現金管理の事務負担を削減できます。
(2)年末調整の簡略化
〇「マイナポータル」や給与計算ソフトを活用すれば、煩雑な年末調整の手続きもスムーズに進みます。
(3)個人の確定申告は「書かない」時代に
〇e-Taxや「マイナポータル」の機能拡充に伴い、給与等の収入金額や医療費の支払額などのデータも自動的に取り込み、入力なしで確定申告を行うことができます。
税務手続のデジタル化は、従業員の対応を含め準備が必要になります。当事務所と一緒にデジタル化を進めましょう。
2024年7月4日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
「値決めは経営」と言われるほど、経営において重要な位置を占める価格設定。資源価格や原材料価格の高騰を受け、製品・サービス等のコストは上昇傾向にあります。また、賃上げ機運の高まりもあり、人件費の増加も見込まれます。適正な利益を確保し、日頃、頑張ってくれている従業員に報いるためにも、適切な「値決め」がますます重要になっています。
次の3つのポイントを踏まえ、自社の値決めの方針についてあらためて考えてみましょう。
(1)コストと利益を踏まえて価格を見直す
(2)自社の「強み」を見つめ直す
(3)値上げ等の交渉ではその根拠となる具体的なデータを提示する
企業の賃上げを応援する税制として設けられた「賃上げ促進税制」。従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。
令和6年度税制改正により、適用期限が3年延長され、最大控除率もアップ。加えて中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために税額控除をしきれなかった場合に、最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。
同税制の適用を受ける前に、次のことを確認しておきましょう。
(1)ベースとなる前年度の雇用者給与等支給額を把握する
(2)直近の経営状況を踏まえ、①どの程度の賃上げが可能か②その際、何%の税額控除を受けられるか――を確認する
(3)賃上げの原資となる利益(限界利益)を確保する方法を検討する
5月から6月にかけては、季節の変わり目とも相まって、メンタルヘルスの不調を訴える人が多くなるシーズンです。1人ひとりの従業員に本来の力を発揮してもらうには、企業におけるメンタル面での健康を守る取り組み(メンタルヘルスケア)が大切です。
メンタルヘルスケアとは、すべての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすることと、その活動が円滑に実践される仕組みづくりのことをいいます。
メンタルヘルスケアの第一歩は、従業員自身にメンタル面のセルフケアに取り組んでもらうことです。従業員がメンタルヘルスの変化に気づき、セルフケアに取り組むきっかけの1つとして「ストレスチェック」があります。積極的な活用を検討しましょう。
また、メンタルヘルスの異変を自覚した従業員をケアできるよう、①専門家を活用する②相談しやすい環境を整える――など、社内の体制づくりも大切になります。
2024年3月5日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。
所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。
給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。
令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。
そもそも労働時間は、①所定労働時間②法定内残業時間③法定外残業時間――の3種類に分けられます。このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。
○残業の事前承認制の導入
○変形労働時間制の採用
○事業・製品・商品構成の見直し
○新たな技術の積極的な導入
相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。
(1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。
(2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
(3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。
2024年2月2日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。
○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。
○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。
○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。
○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。
○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。
手元により多くのキャッシュ(現金・預金)を残すことを重視する経営を「キャッシュ・フロー経営」といいます。資金の入りを「多く・早く」、資金の出を「少なく・遅く」することがポイントです。自社の仕入から販売、支払い、回収までのサイクルを次の指標で確認することが重要です。
○棚卸資産回転期間(日)=棚卸資産÷純売上高×365
※原材料・商品を仕入れてから販売するまでの期間。
○売上債権回転期間(日)=売上債権÷純売上高×365
※製品・商品を販売してから代金を回収するまでの期間。
○買入債務(支払基準)回転期間(日)=買入債務÷仕入代金支払高×365
※原材料・商品を仕入れてから代金を支払うまでの期間。
○必要運転資金回転期間(日)=(棚卸資産回転期間+売上債権回転期間)-買入債務回転期間
※仕入代金を支払ってから販売した代金を回収するまでの期間。
「必要運転資金回転期間」は、資金調達が必要な期間です。この期間を短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながります。
新たな従業員の雇用や、有期雇用の従業員との契約更新の際に義務付けられている「労働条件の明示」。そのルールが、令和6年4月1日から変わります。令和6年4月1日以降、新たに書面で明示すべき事項は次の通りです。改正点の確認とともに、自社の労働条件およびその明示の方法を見直してみましょう。
(1)すべての従業員に対する明示事項:就業場所・業務の変更の範囲
(2)有期雇用の従業員に対する明示事項:
①有期労働契約の更新の上限
②無期転換申込機会
③無期転換後の労働条件
2024年1月4日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
商売繁盛の「カナメ(要)」となるのが、「日々の記帳(毎日、会社で会計データ〈仕訳〉を入力すること)」と、年12回の「月次決算」です。
日々の記帳は、①自社を守るための証拠づくり②経営者自身への報告(自己報告)── という2つの側面があります。日々の記帳が習慣になっているか否かで、お金の使い方や行動にも大きな差が出てきます。日々の記帳を良い習慣としてしっかり根付かせましょう。
月次決算とは、「経営者自身が、毎月の業績を翌月早々に把握でき、かつ、活用できる状態」を指します。そのためには、発生主義で正しく月次決算を行い、前月の取引にかかった費用/得た収益を正確に把握することが何よりも重要になります。
これらの前提は、①正確な日々の記帳をサポートする法令に準拠した会計システムを活用すること②会計事務所のチェック・助言を毎月受けること(月次巡回監査)── です。
一緒に商売繁盛を目指しましょう。
会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。
「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。
自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。
個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。その際、免税・課税事業者の期間を区分することが重要です。業種にかかわらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)を適用することも検討しましょう。
所得税の確定申告で注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。家事費は業務に関係のない生活(プライベート)のための支出で、必要経費として認められません。したがって、仕入代金・広告宣伝費・従業員給与など、業務上の必要経費と家事費とはしっかり区分しておく必要があります。
家事関連費は、必要経費と家事費が混在した支出です。例えば、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活において利用する自動車の諸費用等が該当します。家事関連費については、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。
2022年11月2日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)の利子免除期間(3年)を経過すると利子を返済していかなければなりません。また、元本返済の据置を受けている場合は、その期限に応じて返済が始まることになります。
現在、資金繰りが安定していても、借入返済の原資を確保していかなければなりません。借入返済の原資は「利益」です。その確保には、①付加価値(限界利益)を引き上げる、②固定費を極力抑える、この2つの組み合わせによって黒字決算を実現させることが必要です。借入返済について、漠然と考えるのではなく、具体的な数字に落とし込み、返済に必要な目標利益を計算し、それを目標として取り組みましょう。
年末調整業務をスムーズに進めるには、事前の準備が大切です。年末調整の主な申告書として、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書があります。
基礎控除申告書は、年末調整の対象者が必ず記入します。また、給与収入850万円超で、納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者である、扶養親族が23歳未満であるなどの条件に該当する場合は、所得金額調整控除申告書への記入が必要です。
扶養控除等申告書は、扶養親族の異動がないかを確認し、収入がある場合は所得の見積額を記入するほか、障害者、ひとり親、寡婦等の該当も記入します。
年末調整は電子化することで、申告書の記入や計算が自動化され、手間やミスの削減につながる、控除額の検算や控除証明書との突き合わせなどの経理担当者の確認作業が不要になる、など事務負担の軽減を図ることができます。
インボイス制度では、書類の名称(請求書、納品書、領収書等)に関係なく、登録番号や適用税率、消費税額等などの一定の事項が記載されたものがインボイスになります。
事業者間取引を行う事業者の場合、通常は、請求書がインボイスになるでしょう。また、取引の都度、取引先に納品書を発行し、請求書は1か月分をまとめて発行するような場合には、納品書に一定の事項を記載することでインボイスにすることも可能です。どちらをインボイスにするかによって、消費税額の計上時期が異なります。
インボイスは、レシートや手書きの領収書でも構いません。小売業など不特定多数の者と取引する事業者は、インボイスに代えて、記載事項を簡易にした簡易インボイスを発行することも可能です。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方にはご郵送させていただきます。
2022年9月30日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
インボイス制度が始まると、買手は売手から受け取ったインボイスと一定の事項を記載した帳簿書類の保存がないと、原則として仕入税額控除ができなくなります。
インボイスは、売手が買手(得意先)に、適用税率や消費税額等を正しく伝えるための手段となるもので、きちんと対応しないと得意先に迷惑をかけることになります。
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。買手が、仕入税額控除を必要としない消費者や免税事業者のみの場合は、ンボイスを発行する必要がないため、あえて適格請求書発行事業者の登録をしないという選択肢が考えられます。
例えば、コロナ禍で売上高がゼロになるような店舗もあり、補助金等を申請してもなかなか給付されず、困った方もおられたでしょう。そんなとき自己資本が潤沢であれば、社員の給与や店舗の家賃を払い続けることができます。このようなことから、今、自己資本に関心が高まっています。自己資本は、経済情勢が悪化したときに企業を守る防波堤となるのものといえます。
自己資本比率を高めるには、付加価値(限界利益)を高めることが前提となります。大事なことは、絶え間なく商品の品質向上やサービス提供の工夫を行うとともに、月次決算の精度を高めて、業績管理をより確実なものとし、コスト削減に努めて利益を出し、適正に税金を納めて内部留保をすることを地道に進める必要があります。
(注)本稿では「付加価値」を「限界利益」の意味で解説しています。
仮に夫婦共働きで妻がパートで働いているようなとき、夫の扶養範囲に収まるかどうかの収入の基準として、103万円・106万円・130万円などの年収の壁があります。
妻の収入が給与のみで年収103万円以下のとき、妻に所得税は課税されず、夫も自身の収入から配偶者控除を受けることができます。妻の収入が103万円超201万円以下であっても夫の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
給与以外の収入として、株や為替、暗号資産等の取引による利益、物品等の転売益、生命保険の一時金、損害保険の払戻金等は、雑所得や一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。これらを正しく把握しておかなければ、意図せずに「壁」を超えることなどが起きてしまいます。
106万円・130万円の壁は社会保険への加入の必要性にかかわるものです。保険や年金は、将来のお金の問題にもかかわります。働き方についても十分に検討しましょう。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方にはご郵送させていただきます。
2022年3月4日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
企業の積極的な賃上げを促すため、中小企業の賃上げ税制が強化され、賃上げの要件が、雇用者全体の給与総額の増加割合に応じて、次のようになります。
①前年度比で1.5%以上の増加:給与増加額の15%を税額控除(従前のまま)
②前年度比で2.5%以上の増加:給与増加額の30%を税額控除
上記①②のいずれかの賃上げを実施し、さらに教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、税額控除率が10%上乗せされます。例えば、給与総額を2.5%以上増加させ、さらに教育訓練費を10%以上増加させると、税額控除率は最大の40%になります(法人税額の20%が上限)。
また、赤字など業況が厳しい中でも賃上げ等に取り組む企業向けとして、ものづくり補助金や持続化補助金において賃上げを要件とした特別枠が設けられます。
長期間未回収の売掛金は、消滅時効(5年)に注意しつつ、取引先への訪問や電話によって粘り強く交渉を重ねます。取引先に買掛金がある場合は、売掛金と相殺する対応が考えられます。相殺でも完済できなければ、残金の支払いについての協議が必要となります。協議では確実に支払うことの確約を得て、その内容は文書にしておきましょう。
また、催告書を配達証明付きの内容証明郵便で送付すれば、取引先への強い意思表示になるため、事態が進展する可能性があります。
法的手段としては、通常の訴訟に比べて手続が簡易な「支払督促」(申立てに基づいて簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる)や、「少額訴訟」(60万円以下の請求に限って利用できる)などがあります。
減価償却資産は、原則として、取得価額をその耐用年数に従って按分し、減価償却費として費用計上します。ただし、取得価額が少額のものは、即時償却によって一時の費用として計上する方法などが認められています。
取得価額が10万円未満の減価償却資産や、中小企業者等が取得する30万円未満の減価償却資産は、一定の要件のもと即時償却が可能です。20万円未満の減価償却資産であれば、その資産の全部または一部を一括りにして取得価額の合計額を3年間で均等償却する方法(一括償却資産)も認められます。
令和4年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、適用期限の2年延長の他、対象資産から「貸付けの用に供した資産」を除外する改正が行われます。
※10万円未満の減価償却資産や一括償却資産の対象資産についても同様の見直しが行われます。
(以上の記事について詳細をご希望の事業者様は、お問合せフォームよりご住所・お名前をご記載の上「事務所通信希望」とご明記ください。順次冊子をお送りします)
2022年1月5日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
(1)個人事業者は、収入と必要経費を確認しましょう。
新型コロナ関連の支援金等をはじめ事業に関連して受け取った補助金等は収入になります。仕入、従業員給与、広告宣伝費など事業に必要な費用は必要経費になりますが、事業主のプライベートな支出など事業と関係のない費用は必要経費になりません。
店舗併用住宅の家賃や水道光熱費などは、事業用の部分を面積、使用時間など合理的な方法で按分できれば、事業に使用した分は必要経費になります。
(2)給与所得者でも給与以外の収入があると確定申告が必要な場合があります。
給与収入が年間2,000万円以下の給与所得者は、年末調整をすれば確定申告の必要はありません。ただし、同族会社の役員が会社から受け取った不動産賃貸料や貸付金利息、満期保険金、副業、資産の売却、海外資産の運用などによって収入を得た場合、金額等によっては確定申告が必要な場合があります。
令和5年10月からスタートするインボイス制度は、消費税の免税事業者にも影響があります。インボイス制度では、買手側が仕入税額控除を適用する要件として、売手が発行するインボイス等の保存が必要になります。インボイス等を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に登録した課税事業者に限られ、免税事業者はインボイスを発行することができません。
取引先が課税事業者の場合、取引自体の見直しなどを検討される可能性があります。まずは、事業の業況とともに取引先の意向を確認し、適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合の消費税の納税負担などの影響についても考慮して検討しましょう。
ただし、慌てて適格請求書発行事業者の登録を申請する必要はありません。令和4年中は、その影響を検証する時間に充てても、対応は十分に間に合います。
政府の新たな経済対策(令和3年11月19日閣議決定)では、新型コロナウイルスで減収となった事業者向けの支援などが盛り込まれました。
〇新型コロナの影響で売上が減少した法人・個人事業者(フリーランスを含む)を対象に、売上高の減少幅に応じて、最大250万円の「事業復活支援金」(仮称)が給付されます。
〇政府系金融機関(日本政策金融公庫等)による実質無利子・無担保融資の申請期限が、「令和4年3月末まで」に延長されました。
〇新型コロナの影響で休業した企業に対する雇用調整助成金(特例措置)の申請期限が、「令和4年3月末まで」に延長されました。
(以上の記事について詳細をご希望の事業者様は、お問合せフォームよりご住所・お名前をご記載の上「事務所通信希望」とご明記ください。順次冊子をお送りします)
2021年11月30日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
目次 1.経営:環境変化が著しい今だからこそブレない経営を! 2.税務:令和4年1月1日から全事業者に適用!電子取引の電子データでの保存が義務化 3.消費税:インボイス制度の素朴な疑問③ 仕入税額控除にはインボイス等の保存が必要 |
大きな環境変化を経験してきた中で、さまざまな危機を力強く乗り越えてきた企業に共通するのは、経営理念に基づくブレない経営を実践していることです。
松下幸之助氏(旧・松下電器産業創業者)は、経営理念が根底にあって、人も技術も資金もはじめて真に生かされてくると話しています。稲盛和夫氏(京セラ創業者)は、経営理念によって経営者も躊躇なく経営に全力で打ち込めると説いています。他方、大企業だけでなく中小企業においても経営理念を追求し、安定経営を実現しているところはたくさんあります。
先行きの見えない今だからこそ自社の経営理念を見つめ直すことが大切です。また、経営理念を明確にしていない企業においては、創業の原点や自社の存在意義に立ち返ってみましょう。
改正電子帳簿保存法において、令和4年1月1日から電子取引にともなう請求書等の取引情報は電子データで保存することが義務づけられました。中小企業においても、電子メールでの請求書、領収書等の受け取り、インターネットサイトでの会社物品の購入、電子決済サービスの利用など、さまざまな電子取引が行われていることでしょう。自社の取引の中で電子取引に該当するものがないか、しっかり確認して対応しなければなりません。
電子取引データを保存する際は、定められた保存要件に準拠しなければなりませんので注意が必要です。また、保存媒体としては、ハードディスクやコンパクトディスク、DVD、クラウド(ストレージ)サービス等があります。
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートすると、買手側は原則、売手側から受領したインボイス(適格請求書)等や、一定の事項が記載された帳簿を保存しなければ仕入税額控除を適用することができなくなります。つまり、インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入は仕入税額控除の対象外となるので注意しましょう(令和11年9月30日までは経過措置あり)。
ただし、中古車販売業、質屋、宅地建物取引事業者など、個人(消費者)から販売用の商品を買い取る場合や、鉄道やバス等の利用料、自動販売機での購入(いずれも3万円未満に限る)などにおいては、一定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
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2021年10月8日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシートなどの書類や電子データなどのことでインボイスともいいます。
売手(適格請求書発行事業者であること)は、買手から求められたときは、一定の事項を記載したインボイスを発行し、その写しを保存する必要があります。インボイスの発行にあたっては、消費税額計算の端数処理や、納品書と請求書の記載事項などに注意が必要です。
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、自ら作成する帳簿に一定事項を記載して保存するとともに、原則としてインボイスの保存が必要になります。
月次決算には、いち早い業績把握、資金繰りの見通しを立てる、着地点を早く見定め、効果的な決算対策を打てるようにするなどのメリットがあります。経営の先行きが見えない今だからこそ月次決算が重要になっています。
月次決算のデータから、売上や利益、経費の詳細を確認してみましょう。利益は本来業務から得たものか、経費の増減はどのように変化しているのか、それぞれの内容を把握して、適切な対応策につなげていくことが重要です。
コロナ禍にあって先行きが見通せない状況のなかでは、手元資金を厚くしておくような対策を検討しましょう。
夫の扶養の範囲内で働きたい妻が、特に注意すべき自身の給与収入は、次の金額です。
○103万円以下:妻自身に所得税は課税されないが、93万円~100万円を超えると住民税が課税される(自治体によって異なる)。夫は、所得税の配偶者控除を受けることができる(所得制限あり)。
○103万円超:妻自身に所得税が課税される。夫は、配偶者控除に代わり配偶者特別控除を受けることができる(所得制限あり)。配偶者特別控除は、150万円までは、配偶者控除と同額の控除が受けられ、150万円を超えると段階的に控除額が減少していき、201.6万円以上で控除が受けられなくなる。
○130万円以上:社会保険の扶養から外れ、一定の条件のもと妻に社会保険料の支払いが発生する。ただし、従業員が501人以上の企業に勤務しているなど一定の条件に該当すると、年間105.6万円以上で社会保険の扶養範囲から外れることに注意が必要。
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2021年9月11日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
給与の支給額の計算と振込、源泉所得税・社会保険料の計算と納付などの毎月の給与計算業務を電子化することで、業務の負担を軽減しましょう。
給与、源泉所得税・社会保険料は、「PXシリーズ」などの給与計算ソフトの利用によって、支給額や控除額を自動計算することができます。
給与・賞与の振込、源泉所得税・住民税・社会保険料の納付は、インターネットバンキングやダイレクト納付を利用して、社内やテレワーク先から振込、納付を行うことで、自社のパソコンが金融機関の窓口のようになります。
ルーティン業務だからこそ、電子化による業務負担の軽減効果は大きくなります。
高年齢者雇用安定法では、60歳未満の定年を禁止し、さらに雇用確保措置として「65歳までの定年引上げ」「定年の廃止」「65歳までの継続雇用制度の導入」のいずれかを義務づけています。さらに、今年4月からは、雇用確保措置に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられています。
自社に定年制度を設けていますか。その定年年齢は、就業規則上、明確になっていますか。定年を定めていない場合は、トラブル発生の要因ともなります。高齢により十分に働けなくなった従業員であっても、合意なく労働契約を終了することはできません。
定年を明確に定めたうえで、定年後は有期契約による雇用にするなどの対応が必要です。
新型コロナによって一変した環境のなかで、自社が生き残るヒントを、「アンゾフの成長マトリクス」の4つの基本戦略をもとに考えてみましょう。この成長マトリクスは、数値計画を策定し、行動へ移すための重要な手掛かりとなります。
(1)市場浸透戦略:今ある製品・サービスを、今のお客様にもっと販売する戦略です。現在の得意先への営業活動を強化してみましょう。
(2)新製品開発戦略:新製品・新サービスを開発し、今のお客様に販売する戦略です。現製品・現サービスへの顧客の不満を改善して、新たな価値観を提供する新製品・新サービスを生み出しましょう。
(3)新市場開拓戦略:今ある製品・サービスを新しいお客様に販売する戦略です。現製品・現サービスの対象、用途、色彩や形などを変えることで新たな顧客層を掘り起こしましょう。
(4)多角化戦略:新製品・新サービスを開発し、新しいお客様に販売する戦略です。成長が期待できる業種・業態への転換を含め、市場、顧客、製品・サービスとも新規に進出するため、難易度、リスクが高くなります。
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2021年7月30日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
借入金の返済は、長期的な見通しを立てておき、「返済が難しいかもしれない」とわかったときには、いち早く会計事務所に相談しましょう。相談が遅くなると対応策が限られてしまいます。約定返済日に慌てて、金融機関に条件変更を申し込んでも、すぐに手続きはできないことを理解しておきましょう。
債務条件の変更では、元金返済の猶予、返済期日の延長が一般的です。いずれも毎月の返済金額が減少し、負担を軽減することができます。しかし、返済金額によっては債務の一本化などもあるので、財務の現状を会計事務所と相談することが大事です。
コロナ禍にあって受注減少などの影響を受けた状況から、新たな製品開発や新規顧客の獲得などによる業績回復が必要となっている会社も多くあります。新たな事業展開を考える際には、業務フローと商流を図式化してみましょう。図式化することで、事業全体の流れや細部が把握でき、その特徴や損益構造がよりわかりやすくなります。そのことによって解決すべき課題も明確になります。また、社内だけでなく金融機関などの外部に対しての説明もしやすくなります。
政府は「ポストコロナ持続的発展計画事業」として、税理士等の認定支援機関の支援を受けて作成する経営改善計画書の費用を補助しています。この計画書は金融機関への融資申し込みにも活用できるものです。新規事業を立ち上げる際には、ぜひ経営改善計画書を作成しましょう。
ふるさと納税は、応援したい任意の自治体へ寄附した金額のうち2,000円(自己負担分)を超える部分の全額が所得税や住民税から税額控除される制度です(上限額あり)。
例えば、昨年(令和2年)にふるさと納税を行い、今年、確定申告をした場合の控除は、令和2年分の所得税と、令和3年度の住民税から控除されます。
このようなことから、きちんと控除されているのか、どこを見ればそれがわかるのかといった疑問を持つ人も増えています。
また、確定申告不要のワンストップ特例では、所得税からの控除は発生せず、令和3年度の住民税からの減額という形で控除され、確定申告の場合と税額控除の方法に違いがあります。どちらも控除される税額は同じです。
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2021年6月30日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
日常の経済取引において作成する領収書や契約書には印紙税が課税されますが、PDFなど電子化された領収書や契約書を電子メールで送信する場合、印紙税は課税されるのでしょうか。
電子メールで送信後、改めて紙に印刷して取引先に渡した場合はどうなのでしょうか。あるいは保管のために、印刷するとどうなるのでしょうか。
実務上、気になる印紙税の取り扱いについて解説しています。
利益アップには、売上拡大の他に、限界利益率の改善や固定費削減などがあります。
限界利益率の改善には、売上単価アップや変動費率ダウンがありますが、取引先との関係もあるため、すぐには実行できないこともあります。得意先や仕入先の実績をもとに、よりよい取引条件が実現できないか検討してみましょう。
また、仕入量の調整による余剰在庫の削減や、限界利益率の高い商品グループの売上を伸ばすことなど、自社でできることを考えてみましょう。
固定費についても今一度見直すとともに、業績に応じた役員報酬なども検討してみましょう。
売上(売掛金)と仕入(買掛金)を月次で計上し、財産管理と資金繰りの見える化ができたら、より的確な経営判断ができるように、月次決算の精度をさらに高めましょう。
①月ごとに仕入高や在庫に大きな変動がある場合は、原価率をもとに月末在庫を概算計上すれば、月次の利益への影響を小さくすることができます。
②労働保険料、損害保険料や固定資産税、賞与など年払いや特定月にまとめて支払う経費や減価償却費は、年間の支払額や見積額を月割りして毎月計上することで、経費の発生を平準化することができます。
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2021年5月31日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
請求書の発行時や受領時に売掛金と買掛金を月次で計上することで、売掛金の回収予定や仕入代金の支払予定を把握できるようになります。
売掛金は、毎月、得意先への売上請求書を発行する際に、売上とともに仕訳計上します。買掛金については、仕入先からの仕入代金の請求書を受領したときに、仕入と買掛金を仕訳計上します。仕訳を得意先別、取引先別に計上すれば、月次での売掛金・買掛金管理ができるようになります。
売掛金と買掛金を月次で計上することは、発生主義による月次決算への第一歩です。
新型コロナによる経営への影響はさまざまで、業績が悪化した企業もあれば、特需によって業績を伸ばした企業もあります。コロナ禍での売上、経費、労働環境について、良い傾向や変化がないか探してみましょう。
売上の変化のなかに業績向上につながる変化があれば、いかに事業展開を図るか、販売方法や業態を変えるかなど、顧客意識の変化を捉えて、戦略を検討しましょう。
仕事量や従業員の行動の変化によって、経費、コストも変化が生じていることでしょう。売上との関連に注意しながら分析し、見極めることが大切です。経費やコストの増減が売上実績に見合っているか検討しましょう。
また、新型コロナ関連の給付金等の終了や、制度融資の特例の縮小などがありますので、今後の資金繰りの見通しをしっかり立てておきましょう。
経常利益がゼロ(限界利益=固定費)、つまり損益がトントンになる状態を損益分岐点といい、「売上高×限界利益率=固定費」の算式で表すことができます。
この算式をもとに、売上高、限界利益率、固定費の数値を入れ替えてシミュレーションすれば、固定費が増加したときや限界利益を伸ばしたいときの必要売上高などを求めることができます。
また、利益面だけでなく資金との関連を考え、借入返済額や減価償却費を見込んでシミュレーションすることで、借入返済に必要な売上高はいくらかを求めることができます。損益分岐点分析を活用してみましょう。
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変動損益計算書で経営を見える化する①(全3回)
変動損益計算書は、費用(経費)を、売上の増減に伴って変動する変動費(材料費、外注費など)と、売上が増減しても変動しない固定費(賃金・給与や地代家賃など)に分類し、売上高から変動費を差し引いた限界利益、そこから固定費を差し引いた経常利益を算出しています。
限界利益は、粗利益とほぼ同じもので、企業の純粋な稼ぎ高であり、これが固定費を上回ることで固定費が賄えるのです。
固定費を限界利益率(限界利益÷売上高)で割れば、赤字でも黒字でもない損益トントンの売上高である損益分岐点売上高を簡単に求めることができます。変動損益計算書をもとに、売上高、変動費、固定費、限界利益の数値をシミュレーションすれば、数値にもとづいた的確な経営判断ができるようになります。
新型コロナの影響が長期化するなか、追加融資が必要となるケースも出てきます。
昨年来の新型コロナ関連融資では、財務内容よりも迅速さが優先され、融資が受けやすい状況にありましたが、追加融資は審査が厳しくなることが予想されます。
追加借り入れの際には、直近の試算表、前年同月の売上高、資金繰り表などの資料をもとに、資金使途、必要資金額、返済可能性について金融機関に説明しましょう。
また、既存借入金の返済開始も始まります。返済原資を確認し、借換えや返済条件の変更(リスケジュール)についても検討しましょう。
政府系金融機関の新型コロナ関連の融資・保証についても、期限や対象要件等が見直されることがあるため、最新情報に注意しましょう。
官民において押印廃止が進められるなか、押印の法的効果や押印のない文書の責任の所在や意思確認について、さまざまな疑問もあるでしょう。
①押印の法的効果は、本人の印章(はんこ)によって押印された印影は、本人の意思に基づく押印と推定され、その本人が作成したものであると推定されることにあります。
②契約書、請求書、領収書などへの押印を廃止しても、法的には有効ですが、文書の真正な成立の過程を裏付ける資料などを残しておく必要があります。
③民間同士の取引において、責任の所在や意思を明確にしておきたい場合には、従来どおり書面に押印することも必要です。しかし、押印廃止の先には文書のデジタル化があり、今後は、電子署名や電子認証サービスを活用した文書のデジタル化が進むでしょう。
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2021年3月31日 事務所通信
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令和2年度第3次補正予算等では、新型コロナ対策として、中小企業向けの補助金、公的融資などの新設・拡充が盛り込まれました。
①新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等の思い切った事業再構築を図る中小企業等に最大1億円(通常枠は6,000万円)を補助する「事業再構築補助金」が創設されました。税理士等の認定経営革新等支援機関との事業再構築計画の策定が必要です。
②ものづくり・持続化・IT補助金について、感染対策と経済活動の両立のための設備の導入、販路開拓、テレワーク等のためのITツールの導入を対象とした特別枠が、補助率等を拡充し、「低感染リスク型ビジネス枠」(新特別枠)として改編されました。
③事業転換・イノベーション・経営改善を支援するため、当初2年間の金利を0.5%引き下げた「設備資金貸付利率特例制度」や、金融機関の継続的な伴走支援を受けて経営改善に取り組む中小企業への「伴走型特別保証」が創設されました。
①新型コロナ税特法により創設された「納税の猶予制度の特例」は、令和3年2月1日をもって終了しました。今後は、通常の猶予制度(換価の猶予、納税の猶予)を適用することになります。
②テレワーク(在宅勤務)する従業員に対して、会社が在宅勤務手当として一定額を渡切りで支給する場合は、給与として課税されます。テレワークに必要な事務用品等の支給や通信費・電気料金について、実費相当額を精算する場合は、課税されません。
③助成金等を受給した場合は、法人税や所得税の課税対象になるため注意が必要です。雇用調整助成金の特例措置によって助成金を受給した場合は、支給決定を受けた事業年度に収益を計上することが認められます。
帳簿書類の整理・保存は、現金管理とともに正しい経理処理の基本であり、経営の意思決定と経営管理のうえで、欠かすことのできない業務です。
帳簿書類が、秩序正しく整理され、いつでも容易に見られる状態に保管してあれば、経理業務においても、書類の紛失、誤記、転記や請求のミスなどが起こりにくくなります。社長が経営判断に必要な情報を迅速に確認することができます。
帳簿書類は、商法、会社法、税法において保存期間が定められており、税務では、帳簿書類の保存が青色申告控除や消費税の仕入税額控除の要件になっています。
電子への移行においても、紙ベースでの帳簿書類の整理・保存がきちんとできていれば、移行がスムーズに進みます。
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2021年3月7日 事務所通信
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日々の現金取引は、その日のうちに遅れずに起票し、正確な現金残高表(または現金出納帳)を作成するとともに、金庫内の現金を数えて、実際有高と帳簿残高が一致するかを確かめます。これが現金管理の基本です。
現金は預金と異なり取引記録が残らないため、あとからその動きを追うのは困難です。毎日、現金残高を合わせていれば、売上や経費、精算のもれがなくなります。この現金管理ができていれば、現金に対する会計上の仕組みが構築されていることになり、誤りや不正を発見・防止する体制が整備されているといえるでしょう。
貸借対照表の「負債・純資産の部」は、企業活動を支える資金の調達先を表します。
営業活動を支える運転資金は、「たな卸資産回転期間+売上債権回転期間」と「買入債務回転期間」との差を見ることで、資金調達が必要な期間がわかります。この差のバランスを図ることで、資金繰りが安定します。
また、中小企業の多くは金融機関からの融資によって資金を確保しますが、「当期利益額+減価償却費」の金額が、1年以内返済額を上回っていれば、資金繰りは安定した状態といえます。
中小企業の税負担率は利益の30%以内であることから、70%は内部留保することができます。黒字化をはかり、利益を内部留保して純資産(自己資本)の蓄積をめざしましょう。
資金調達というと、金融機関や経営者からの借り入れなどが一般的です。
しかし、代金前払いなどは、事前に資金を調達できるという点で、一種の資金調達の手法といえます。前金、前売り券、手付金などはその一例でしょう。
それ以外にも、保守・点検サービスの月額料金や、サブスクリプションと呼ばれる定額制動画配信サービスなどは、毎月一定額を受け取ることができ、資金繰りの安定に貢献します。中小企業の利用が増えているクラウドファンディングや、農作物のオーナー制度なども、商品・サービスの提供前に収入を得る仕組みといえます。
新商品・新サービス開発の際には、資金調達のことも考えたビジネスモデルを検討してみてはいかがでしょうか。
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2021年2月1日 事務所通信
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実務において会計伝票に誤りを発見することがあります。この場合、誤りをさかのぼって訂正するのではなく、「発見した日の日付」で、取り消しと訂正の伝票を起票します。これが正規の簿記の原則に従った正しい訂正方法です。
「訂正の履歴をきちんと残す」ことで証拠能力として認められます。このことは紙の伝票においても、電子の伝票においても変わることはありません。
このような、日々の正しい会計処理の積み重ねが、正しい月次試算表や、適正な決算書、税務申告書の作成につながり、税務署や金融機関から高い評価が得られます。
営業活動における「たな卸資産(在庫)→売上→売掛金(売上債権)回収」という回転が速いほど、資金効率がよくなります。これを水泳選手の身体にたとえると、右腕(たな卸資産)と左腕(売掛金)が効率よく回って、胸筋(現金預金)を強くしている状態です。その一方で、上半身の動きを支える下半身(固定負債)が過大になりすぎる(脂肪過多)と、資金不足になるおそれがあります。
売掛金と在庫の管理をきちんと行って、たな卸資産や売掛金を効率よく回転させ、筋肉質で効率がよい会社をめざしましょう。
先行きの不透明なこんなときだからこそ、月次の業績だけでなく、3か月ごとに業績を確認することが必要です。月次で見ると小さな変化であっても、3か月で見ると大きな変化になっているかもしれません。3か月ごとに業績を総括し、課題や強化すべき点を確認し、目標とのズレを改善する方法を考え、目標との差異を小さくしていくことが大切です。状況によっては決算に向けての方針を変更しなければならないこともあります。
いま、金融機関は、融資先の事業、財務、資金繰りの状況を確認するモニタリングを重視する方向へ動いています。業績管理を行い、自社から積極的に業績などを報告することが必須になってきています。
また、決算書や毎月の試算表を電子的に自動で金融機関へ提供することも可能です。
(以上の記事について詳細をご希望の事業者様は、お問合せフォームよりご住所・お名前をご記載の上「事務所通信希望」とご明記ください。順次冊子をお送りします)
2021年1月1日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
令和2年分の確定申告では、国からの給付金等や特例税制などに注意が必要です。
〇持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金は課税対象になります。
「特別定額給付金」(国民1人一律10万円)や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税のため、申告は不要です。
〇マイナポイントや「Go To キャンペーン」によって付与されるポイントや給付は、課税対象(一時所得)として、他の一時所得との合計金額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。
〇中間申告分や予定納税分について納税猶予の特例を受けている場合、猶予は確定申告期限までです。
全体の売上数字を見るだけではなく、その内容を得意先別や商品(製品)別など、詳細に分析してみましょう。全体の売上は下がっていても、得意先や商品によっては、「新型コロナの影響を受けなかった」「令和2年後半の売上が伸びている」という例があるはずです。そのような分析をもとに、今後、力を入れていく得意先や商品を検討します。検討結果を、経営戦略や具体的な目標設定(短期計画、中期計画など)に活かすことで、事業継続につながります。
新型コロナによって、雇用の維持と事業の継続が課題になっています。
今後も、休業や時短営業を余儀なくされる場合には、雇用調整助成金の活用を検討します。受給には、事前に立てた休業予定(計画)に基づいて、従業員を休業(1日又は一定の時間)させ、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要です。
コロナ禍において、今後、労働時間や従業員の働き方を変えるなかで、給与の見直しなど、労働条件の不利益変更をせざるを得ないときもでてくるでしょう。その際には、まずは経費の削減、役員給与の減額、公的助成金の活用など、会社としてできる限りの手を尽くす必要があります。そのうえで、従業員へ丁寧に説明し、その妥協点を探り、個別合意を得るという手順を踏まなければなりません。
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2020年12月2日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
「会社はだれのものか?」と聞かれたときにあなたはどう答えますか。もちろん懸命に働いて会社を維持してきた経営者にとっては「自分のもの」ですが、「一緒にがんばってきた社員のものでもある」「顧客が支えてくれて今がある」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
企業は「顧客の求めるものは何か」を常に考えて、そのニーズに応じた商品やサービスを提供するとともに、「社会」、つまり企業を取り巻く、顧客、社員、経営者(家族含)、取引先、地域社会、環境・資源、行政機関等のステークホルダーにも貢献する活動を行うことで、社会で存続できるのではないでしょうか。
コロナ禍で厳しい環境が続きますが、年初にあたり、自社の存在意義を考える機会を持ってみてはいかがでしょうか。
新型コロナによって企業を取り巻く経営環境が大きく変化しても、企業は売上回復を図らなければなりません。SWOT分析の手法を活用し、外部環境を、自社にとって追い風やチャンスとなる「機会」と、反対に逆風やピンチとなる「脅威」に分けて、市場の変化を分析してみましょう。次に、内部環境として、自社が他社に勝てる、得意な点である「強み」と、反対に他社に負ける、不得意な点である「弱み」を再確認します。
機会、脅威、強み、弱みの現状分析をもとに、追い風やチャンスを活かせる自社の強みを見つけて、そこから今できる戦略を考えて、まずは一歩を踏み出してみましょう。
政府は、デジタル庁の新設、デジタル化促進のための規制改革、行政手続における「書面・押印・対面」廃止の法改正を令和3年の通常国会で予定しています。また、すでに実施・予定されている行政サービスのデジタル化もあります。
〇マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(令和3年3月から)。
〇マイナンバーカードに運転免許証の機能を搭載される(令和8年を予定)。
〇旅券(パスポート)の電子申請が可能になる(令和4年を予定)。
〇マイナンバーカードと銀行口座の紐づけにより、国税還付、年金給付、被災者生活再建支援金、各種奨学金などの公金受取手続の迅速・簡素化を図る。
〇年末調整や確定申告における控除証明書等の電子データ化により申告書への記載・計算・提出が自動化される。
デジタル化された行政サービスの利用には、マイナンバーカードが必須になります。
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2020年11月1日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
毎月発行の「事務所通信」次号記載予定の【要約版】をお送りします。
コロナ禍の影響か、今年は季節感を感じない日々が続いています。気づけばもう年末なんですね・・・
令和2年分の年末調整では、税制改正に伴い、「基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」が新設され、「配偶者控除等申告書」と様式が兼用となった「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」になります。
新しい申告書は、従業員の給与収入、配偶者や扶養親族の有無などによって記入すべき申告書がそれぞれ異なります。記入もれや記載ミスがないよう、経理担当者は、記入上の注意事項などを早めに伝えるようにしましょう。
年々、年末調整手続が煩雑化し、従業員の手間や経理担当者の負担も大きくなっています。給与計算事務と合わせて年末調整手続を電子化することで、経理業務の省力化が可能になります。当事務所にご相談ください。
新型コロナに関連した給付金、支援措置の申請期限や適用期間の終了が迫っています。これまで要件を満たさなかった法人、個人事業者でも、年末にかけて新型コロナの影響を受けて、売上減少要件などを満たせば、給付金等の支援策を活用することができます。申請期限等に注意しましょう。
〇雇用調整助成金の特例(緊急対応期間)の適用期間……令和2年12月31日まで
〇家賃支援給付金・持続化給付金の申請期限………………令和3年1月15日まで
〇令和3年分固定資産税の減免措置の申請期限……………令和3年1月31日まで
〇納税猶予の特例…………令和3年2月1日までに納期限が到来する国税等が対象
新型コロナの影響によって売上減少や事業縮小を余儀なくされた一方で、業務上の無駄や非効率な点が浮き彫りになったという側面もありました。このような変化を改善点ととらえ、業務内容や営業方法、従業員の働き方を変えたり、労働時間を減らしたりして、雇用を守りつつ人件費を抑えたりして、固定費や変動費の削減を図りましょう。
売上回復に目を向けるだけでなく、生産性向上や経営効率化など、経営の「質」を高める行動にトライしましょう。
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2020年10月1日 事務所通信
こんにちは、昭島市の税理士・大林央です。
当事務所では、クライアント様・お取引先様に対する情報提供ツールとして毎月「事務所通信」をお渡ししております。次号記載予定の【要約版】をお伝えします。記事の詳細を知りたい方は、お問合せフォームよりご住所・お名前をご記載の上「事務所通信希望」とご明記のうえご送信ください。順次、冊子をお送りします。
政府の新型コロナ関連融資は、多くの企業において直面する支払いや手元資金の確保に活用されました。しかし、借入金は、いずれは返済しなければなりません。
まずは、借入契約ごとに元本、利率、返済条件、据置期間、返済期限などの借入情報を整理し、返済のシミュレーションを行い、返済原資確保のための経営改善について今のうちから考えておく必要があります。
経営改善にあたっては、新型コロナが経済全体に大きな影響を与えている状況から、得意先や消費者向けの売上改善だけでなく、固定費・変動費、不採算事業の見直しなど社内で実践できることから始めましょう。
一般に、パートで働く主婦は、収入が夫の扶養範囲である103万円(税金)や130万円(社会保険)を超えないように就業調整をするケースが多くあります。
しかし、現在は、配偶者特別控除が拡大され、夫の給与収入が1,095万円以下の場合、妻のパート収入が103万円を超えても150万円以下であれば、夫は配偶者控除(38万円)と同額の配偶者特別控除を受けることができるため、夫の税負担は変わりません。ただし、妻には所得税が課税されます。収入が130万円以上であれば、妻に社会保険料の負担が発生します。
また、FX・暗号資産の取引や転売による収入、生命保険の一時金など、パート収入以外の収入があると、収入が103万円を超えて、扶養の範囲から外れる可能性があります。
土地の価格には、実際の取引価格(実勢価格)のほかに、国土交通省や都道府県、国税庁などが調査・公表する「公示地価(公示価格)」「基準地価」「路線価」「固定資産税評価額」があります。「公示地価」や「基準地価」は、土地取引における価格の目安や、公共用地の取得価格の算定の基準とされます。「路線価」は相続や贈与における宅地等の評価額を求める際の基準に、「固定資産税評価額」は固定資産税算定の基準になるものです。
公示地価や路線価は、1月1日時点における土地価格が基準のため、新型コロナの影響が反映されていませんが、基準地価(9月公表)は、7月1日時点の土地価格が基準とされます。基準地価の状況によっては、路線価のほうが高くなる逆転現象が起きた場合、路線価を減額修正する措置が実施される予定です。国税庁からの情報に注意しましょう。
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2020年9月1日 事務所通信
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今、手元にどれぐらいの資金がありますか。新型コロナの影響によって売上減少が続く状況においては、最低でも6か月分の給料・家賃が支払えるだけの手元資金を確保しておきたいところです。
今後、事業を継続していく上で検討しておきたいことは、仕事量や顧客の減少に合わせた労働時間の削減、雇用調整助成金の活用などです。売上・利益の側面では、これまでのコロナ禍での事業の成果を検証し、費用対効果、限界利益の確保の視点から、事業の見直しや収益の確保策を検討しましょう。
近年は地震・風水害など災害が頻繁に起きています。また、新型コロナ危機のような想定外の事態においても、月次決算によって最新の業績が把握できていれば、影響の予測や資金繰り対策、給付金等の申請への素早い対応が可能です。月次決算の重要性が一層高まっています。それとともに被災したときの業務の早期復旧への備えとして、財務データの安全な場所への保管についても検討しましょう。
令和2年10月1日から電子取引の取引情報についての保存要件が緩和されます。これによって、経理業務のペーパーレス化がより一層進むことになるでしょう自社の体制も再確認しておきましょう。
例えば、夫の相続時に子が自宅を相続しても、配偶者居住権を設定することで、妻はそのまま自宅で暮らすことができます。配偶者居住権には財産価値が認められており、自宅の相続税評価額が高額なときや、配偶者の年齢が若いときには、相続時にこれを設定することで、将来の相続税負担を軽減できる可能性があります。
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2020年8月8日 事務所通信
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わが国は創業100年超の老舗企業が3万社にのぼる長寿企業大国であり、それらの企業は恐慌や大戦、震災などの苦難を乗り越えてきました。江戸時代のデフレ政策とされる享保の改革では、商人の7、8割が潰れたといわれます。商人は、自己の責任で決断し、己を律し、行動しなければ生き残れないことを痛感し、困難に遭っても心が折れないために、商家のあるべき姿を家訓として残しました。商人が倒産した真の要因は目的意識が希薄であったことを知ったのでした。
歴史は繰り返します。今、コロナ禍で多くの企業が厳しい状況にある中で、今一度原点に戻り、会社の存在意義の再構築をすることの重要性を伝えています。
第2次補正予算では、家賃支援給付金の創設、雇用調整助成金の拡充などの追加支援策が盛り込まれました。
①家賃支援給付金は、支払賃料(月額)に基づいて算定した額の6倍が一括支給されます。ただし、法人は600万円・個人事業者は300万円が上限です。対象は、令和2年5月~12月における売上の減少が、1か月で50%又は連続する3か月の売上の合計が30%のいずれかに該当するテナント事業者です。
②雇用調整助成金は、助成額の上限を1人1日8,330円から15,000円に引き上げるなどの拡充が行われました。なお、引き上げは、4月1日まで遡って適用されます。
③新型コロナ感染拡大の防止措置による休業中に、賃金(休業手当)を受けられなかった人に対して「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されます。
9月から、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として「マイナポイント」が始まります(令和3年3月まで)。
マイナポイントは、利用者がキャッシュレス決済サービスを一つ選んで事前に登録することで、チャージや買い物時に、金額の25%(上限5,000円分)がその決済サービスのポイントとして付与されます。マイナポイント取得までの手順と注意事項を紹介します。
今後、調整手続の電子化など、行政サービスの電子化が進むと、様々な場面でマイナンバーカードが必要になります。
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2020年7月1日 事務所通信
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新型コロナウイルス感染症の影響で売上が急減しているテナント事業者に対して、「家賃支援給付金」が最大で法人に月100万円、個人に月50万円が6か月分支給されます。対象は、令和2年5月~12月における売上の減少が次のいずれかに該当する事業者です。
①1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している
②連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少している
また、新型コロナウイルス感染症の影響で家賃の支払いが困難なテナント事業者を支援するために家賃の減額に応じた不動産オーナーについては、減額分が税務上は寄附金とはなりません。
金融庁や中小企業庁は、金融機関に対して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で資金繰りに窮する事業者への迅速かつ柔軟な対応を要請しています。
金融機関の融資判断においては、融資した資金が事業に正しく使われ、確実に返済されるかを重視します。したがって、スムーズな融資のためには、経営者が事業の状況と資金使途を説明するとともに、月次決算に基づいた直近の試算表、資金繰り表、経営計画が重要なことに変わりはありません。
国や地方自治体から助成金や給付金を受ける場合は、課税の有無や計上時期に注意しましょう。法人が受け取った助成金等は雑収入として法人税が課税されますが、消費税は課税されません。個人が受け取った助成金等は、法令によって非課税になるもの(例:特別定額給付金)以外は、所得税の課税対象(事業所得等、一時所得、雑所得のいずれか)になります。
一般に、助成金等は「申請→支給決定→入金」の流れで支給されますが、収益の計上時期は、入金時ではなく、支給決定時になります。支給決定と入金が決算期をまたぐ場合は、期末に「未収入金」として計上する必要があります。
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2020年6月1日 事務所通信
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目次 1.税務:特集「緊急 資金繰り対策」 納税猶予の特例を活用して手元資金を確保する! 2.労務:雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする! 3.経営:事業継続・再起のための持続化給付金の活用と申請方法 |
令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税などほぼすべての国税を対象に、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予できる特例があります。
対象は、新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、「売上(事業収入)が前年同期に比べて概ね20%以上減少」などの要件を満たす法人・個人事業者です。
納税猶予は、本来、税金として納付するはずの資金が手元に残ることから、強力な資金確保策になります。消費税の予定納税についても猶予の対象になるため、納税額が多額の場合は利用しましょう。利用には税務署への申請が必要です。
なお、地方税、社会保険料等についても同様の猶予の特例があります。
新型コロナウイルス感染症対策にかかる「雇用調整助成金の特例」について、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として、全業種(全事業主)を対象に、次のような拡大措置が実施されています。6月30日までの休業の受給申請は8月31日までです。
〇売上高(生産量)の減少要件を1か月10%以上から5%以上に緩和
〇助成率を2/3から4/5に引き上げ(解雇を実施しない場合は9/10)
〇小規模事業者を対象に「実際の休業手当額×助成率」によって助成額を算出
〇対象となる休業を、一斉又は一定のまとまりで行う1時間以上の短時間休業まで拡大
〇雇用保険の被保険者でない従業員の休業も助成金の対象になる
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、最大で法人200万円・個人事業者100万円の持続化給付金が支給されます。ただし、下記のように前年の総売上からの減少分が上限になります。
〇前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12か月)
「前年同月比で50%以上減少した月」は、令和2年1月~12月の中から、事業者が任意に選ぶことができるため、12月までに50%以上減少した月があれば申請が可能です(申請期限は令和3年1月31日まで)。申請方法は原則としてオンラインになります。
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2020年5月3日 事務所通信
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新型コロナウイルスの影響によって、売上が急減し、直面する毎月の支払いのための資金繰り対策が最重要課題となっていることでしょう。
直面する支払いに対して、下記のように優先順位を付け、必要な金額を明確にして、資金を集めます。融資は、申請から実行まで時間を要します。また、すべてを融資で賄えるわけではありません。その場合は、手元にある現金化しやすいもの、例えば、定期預金・積金、経営者の個人資金、小規模企業共済や生損保の貸付制度、カードローンなどの方法を検討しましょう。
【支払いの優先順位】
①支払手形の期日支払い /②従業員の給料
③仕入代金(買掛金)の支払い /④家賃・水道光熱費・保険料などの毎月の支払経費
⑤税金・社会保険料 /⑥借入金の利息や元本返済
月末の支払いを乗り切ったら、今後の資金繰り対策について、融資、助成金、必要資金の用途、資金化できるまでのスピードを考えて調達しましょう。
定期同額給与の役員給与は、期首から3か月以内の通常改定を除いて、期中に改定した場合は、原則としてその一部が損金に認められません。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大といった想定外の事情によって、経営状況が著しく悪化したとき、役員給与の減額改定を行うケースがあります。このような場合、税務上は、業績悪化事由として認められます。業績悪化事由とは、経営が危機に瀕している場合、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後の経営の見通しが著しく悪化することが避けられない場合などが該当します。
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2020年4月6日 事務所通信
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中小企業の融資では、経営者が個人保証を付けることが慣行になっており、それが重荷となって、新事業展開、事業承継、事業再建などが進まないといった弊害がありました。平成26年に、金融機関に個人保証を求めない融資を促す「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、すでに一部で経営者保証のない融資が行われています。
同ガイドラインでは、中小企業が①会社と経営者の関係を明確に区分・分離する、②財務基盤を強化する、③財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示、に対応することで、金融機関の判断によって、経営者保証が求められない場合があります。
月次決算には、次のような役割があります。
(1)毎月の業績をいち早く把握できる。また、急激な経営環境の変化があっても、影響の予測や資金繰り対策などにも素早く対応できる。
(2)粗利益率、資産、負債の増減を確認できる。
(3)月次決算の数値を前年同月、前月、予算と比較することで、良いときは業績拡大のヒントとし、悪いときは早めの対応をとることができる。
(4)月次決算のデータを金融機関に開示・説明することで、金融機関からの評価を高めることができる。
令和2年4月1日施行の改正民法では、債権の消滅時効が改正されました。改正前は、債権の消滅時効を10年、短期消滅時効として宿泊料・飲食代金を1年、製造業・小売業の売掛債権を2年、建築請負工事代金を3年などと職業別に規定していました。
改正民法では、これらの短期消滅時効と商法における商行為の時効5年を併せて廃止し、消滅時効を次のように統一して、いずれか早いほうが経過した時に時効となります。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
②債権者が行使することができる時から10年
民法の改正を機に、売掛金管理体制を再確認し、未回収のまま長期間放置することがないようにしましょう。
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2020年3月1日 事務所通信
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事業を進めるうえで、社長の経営方針を文書化し、それを数値計画にして説明することで、従業員も行動が起こしやすくなります。
「先のことはわからないので経営計画を作ってもムダ」と考えている経営者もいるかもしれませんが、今後1年間の売上がどうなるかはわからないとしても、1年間にかかる人件費などの固定費、借入金の年間返済額などは予測することができます。それらの年間支出額を限界利益率(粗利益率)で除すれば、概算の必要売上高を求めることができ、これを来期の目標売上高の目安にすることができます。
厳しい経営環境の中、自社の固定費を上回る限界利益(粗利益)を稼ぐには、経営計画によって会社全体のベクトルを合わせることが大切です。
令和2年度税制改正では、5G(第5世代移動通信システム)をインフラとして早期・集中的に整備するため、5G設備への投資について特別償却(取得価額30%)又は税額控除(取得価額の15%)ができる税制が創設されました。この税制では、地域の企業や自治体等が、地域の産業やニーズに応じて限定的なエリアで行う「ローカル5G」への設備投資も対象です。
特にローカル5Gは、人手不足や高齢化、地域経済の低迷などの課題解決の一つとして次のような活用が期待されています。
〇小売業:店舗と倉庫を瞬時に直結した在庫管理や電子決済によって人手不足を解消する。
〇建設業:遠隔からの作業指示、建機の遠隔操作・自動操縦によって現場の作業が変わる。
〇製造業:遠隔・自動制御による製造・品質管理などで人手不足でも生産性向上が図れる。
従業員に法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えての労働や法定休日に労働をさせるには、従業員との間で労働基準法第36条に基づく協定(通称36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また4月から、中小企業にも残業の上限規制が適用となり、今後、「36協定」を締結しても、残業時間は、原則として「月45時間・年360時間」を超えることができません。「特別条項付きの36協定」を締結すれば、「月45時間・年360時間」を超えて残業させることが可能ですが、具体的な事由とともに年720時間以下などの上限があります。
業務の繁閑、季節変動等により「1日8時間、1週40時間」の原則が馴染まない企業には、変形労働時間制などを採用する方法もあります。
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2020年2月2日 事務所通信
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決算業務をスムーズに進めるには、売掛債権、たな卸資産、固定資産などについて決算日までに確認しておく事項がありますが、本年は消費税率引き上げ後はじめての決算なので、まずは消費税処理の再確認をしましょう。
〇9月30日以前に販売した商品の返品処理時の消費税率を再確認する。
〇10%と軽減税率が混在する経費取引の適用税率を再確認する。
〇滞留債権・不良在庫への対応、不良在庫の処分などを検討する。
〇今期に取得した固定資産が、実際に事業のために稼働しているかを確認する。
〇仮払金・立替金を必ず精算する。
4月1日施行の改正民法では、不動産賃貸契約における原状回復義務や敷金、債務の保証のルールが変わります。
〇通常の使用によって生じた損耗や経年変化については、借り手に原状回復義務がないことが法律上明確になります。
〇敷金については、敷金の概念やその返還についても明確になります。
〇借り手に個人の保証人を求める場合には、「極度額」を定めることが必須となります。
4月から、中小企業にも改正労働基準法における残業の上限規制が適用されます。まずは法令が定める労働時間、休日、時間外労働(残業)について正しく理解しましょう。
〇法定労働時間:原則として1日8時間・1週40時間以内を超えてはいけない。
〇法定休日:1週間に1日又は4週を通じて4日以上与えなければならない。
〇残業時間:法定労働時間を超えて働かせると法定外時間外労働(残業)となる。
〇割増賃金:法定労働時間を超える残業には一定の割増賃金の支払いが必要になる。
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2020年1月5日 事務所通信
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経営計画は、社長が経営の良否を判断する基準となるものですが、「計画通りにならない」から意味がないとお考えの社長もいると思います。
まずは「基本方針」「商品・サービス」「得意先・顧客」「販売促進」「新商品・新事業開発」「内部体制」などについて、社長の頭の中にあるプランを書き出してみましょう。
社長の想い(経営理念)を経営方針に落とし込み、数値計画とともに経営計画をつくることで「生きた経営計画」として活用できるはずです。
金融庁が金融機関を指導する際の手引書「金融検査マニュアル」が廃止されます。これによって、これまでの「担保・保証」「財務の健全性」「資産査定(格付け)」を重視した金融機関の融資姿勢から、今後、「事業内容」「将来の見通しや経営計画」「決算書に表れない非財務情報」を評価する姿勢に変わることが期待され、特に短期継続融資の増加が見込まれます。
今後、金融機関は融資先企業の事業内容、将来性などを評価するための情報収集が重要になります。中小企業においては、経営計画、決算書や毎月の試算表を金融機関に提出するとともに、社長自身が自社の状況、経営に方向性を正しく伝えることが重要になります。
個人事業者はもとより、会社経営者やサラリーマンなどの給与所得者で年末調整によって確定申告が不要な人であっても、次のような所得(収入)があれば、所得税の確定申告が必要な場合があります。
○役員が会社に賃貸している不動産の賃貸料や会社への貸付金の利息
○生命保険会社等から受け取った満期保険金や解約返戻金
○上場株式等の譲渡や配当による収益などで一定のもの
○不動産や金などの売却収入
○個人事業者の自家消費と税抜経理を採用している場合の益税
○預かった敷金と保証金の償却
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2019年12月4日 事務所通信
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経営理念は、創業者や経営者の考え方を明文化したもので、企業活動において守るべきポリシーです。そんな経営理念を変えることや、新たに作ることで、会社を大きく発展させることもあります。
事例1では、創業120年の白アリ防除会社が発想を転換し、自らの事業を「住環境を育む会社」として経営理念を変えることで、メンテナンス、リフォーム、耐震補強など幅広く事業展開した例を紹介しています。
事例2では、地元住民のいわれのない反対運動で窮地に陥った産廃業者が、「脱・産廃」を掲げ、新たに経営理念を作成し、資源再生会社となって、今や再資源化率98%を達成するリサイクル事業者へと変貌し、里山を育てるまでになった例を紹介しています。
競争条件の不利な会社は、資金や人の配分を効率的に活用することが必要です。また、社長の労働時間は大きな影響を及ぼします。
弱者の戦略⑪「軽装備に徹し、動きの速い会社を目指せ」。資金は、預金、売掛金、在庫、機械・設備、土地・建物、車両運搬具などに配分されていますが、重要性が高いものに多く、低いものは少なく配分することで、競争力が強くなります。
弱者の戦略⑫「社長は競争相手よりも多く仕事せよ」。競争相手よりも業績を良くするためには「社長の実力」(仕事時間の2乗×質)を高める必要があり、仕事時間として年間3,200時間働くこと、経営戦略の研究に力を入れて質を高めることを指摘しています。
令和2年分の所得税から、給与所得控除・基礎控除の控除額や上限額の見直しが行われ、年収850万円を超える人は税負担が増えます。一方で、個人事業者や請負など給与所得でない人のうち合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除の見直しにより税負担が軽減されます。
令和2年10月以降の年末調整から手続きが電子化され、保険料控除証明書や保険料控除申告書など年末調整関係書類の「従業員から会社へ」の流れが電子データでできるようになります。
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2019年11月4日 事務所通信
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昨年の年末調整では、配偶者控除等の改正に伴い、従来の申告書が「配偶者控除等申告書」に改められたうえ、これまで提出が不要だった配偶者控除を受ける人についても、新たに提出が必要になりました。そのため、申告書の記載にあたって「所得の見積額」の誤りや、記載すべき金額が分からないといった声がありました。
年収が給与のみであれば、年収の見込額から給与所得控除額を控除した金額が「所得の見積額」になります。年収の見込額は、例えば、既に11月までの給与(賞与を含む)を受給している場合は、1~11月までの課税支給額を合計し、さらに12月に支給される予定の給与を見積もって合計します。次に「配偶者控除等申告書」(裏面)に掲載された「給与所得金額の計算方法」の表に年収の見込額を当てはめれば、所得の見積額が分かります。
貸借対照表(B/S)から、会社の健全度を見ることができます。
B/Sを人の体にたとえると、流動資産(特に現金預金)や純資産(自己資本)が大きく、不良債権や不良在庫、不要な機械設備、含み損を抱える資産のない状態が健康体といえます。
反対に、流動負債が多く自己資本が少ない状態は肥満体といえます。このような企業は、赤字続きのため不良な資産を処分できず、肥満体から抜け出せない状態にあります。肥満状態を解消するためには、黒字経営を実践することが何よりも重要になります。
小規模1位や部分1位を目指すには、重点とする商品・サービス、営業地域を決めて、営業活動を効果的に行う必要があります。
弱者の戦略⑨「新規顧客の開拓に力を入れよ」は、新規顧客を増やすためには、見込み客を見つける必要があり、そのための「訪問、ホームページ、ダイレクトメール、広告、看板、チラシなど」の手法が効果的に行われているかを点検する必要性を指摘しています。
弱者の戦略⑩「積極的な顧客対応を欠かすな」においては、競争相手よりも「顧客から好かれ、気に入られ、忘れられない」ための方策を実行することが必要です。例えば、取引高が多い会社に頻繁に訪問できているか、小売業・飲食業では、顧客リストを作成し、案内はがきを送るなど、自分にあった営業方法ができているかを確認してみましょう。
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2019年10月6日 事務所通信
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「○○円の壁といわれる税金・社会保険の扶養家族の範囲」について、従業員の人たちが気になる時期になりました。「収入と所得の違い」を含め、早めに情報発信しましょう。「収入」とは、給与収入(賞与含む)のみであれば、給与の手取額ではなく、源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の支給額のことで、「所得」とは、収入から給与所得控除を差し引いた額です。
例えば、夫がサラリーマン(正社員)で、妻がパートで働く夫婦共働きの場合、次の点について伝えましょう
①103万円の壁:妻は所得税が課税されず、夫は配偶者控除を受けられる。
②130万円の壁:夫の扶養範囲からはずれ、妻に社会保険の加入義務が生じる。
消費税率10%への引上げによって、税率は2%の引上げでも、納税額は25%の増加になります。軽減税率の導入に伴い、例えば外食業のように、主に飲食の提供による売上が10%、原材料(飲食料品)の仕入時の税率が8%になる場合、25%以上の増加になるため注意が必要です。
予定納税額は、税率8%を基準としているため、税率引上げ後の確定納税額が予定納税額より大きくなると予想されるため、納税額に慌てることのないように注意しましょう。
中小企業が商品・サービスを効率的、効果的に販売するためには、重点的に販売する営業地域を決める必要があります。
弱者の戦略⑨「市場規模が小さな地域に力を入れよ」は、地方にみられる海、山、川などによって地形的に分断された独立性の強い小さな地域、都市部であれば、高速道路や鉄道、川などによって地域から分断されている地域など、地域1位になりやすい地域です。
弱者の戦略⑩「営業地域の範囲を狭くせよ」は、中小企業は営業地域を狭くして、さらにその中に重点地域を決めて、まずはそこで1位を目ざします。そこで、1位になれば、次の重点地域を決めて、そこで1位を目ざすことを繰り返すことで、営業地域全体で1位になれるとしています。
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2019年9月5日 事務所通信
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企業が滞りなく借入金を返済していても、なぜ金融機関は、毎年、決算書の提出を求めるのでしょうか。それは、金融機関の主要資産が融資先企業への貸出金だからです。
金融機関は、貸出金が企業の事業活動に正しく使われ、きちんと返済されるかを決算書によって確認することで、自行の資産保全を図っているわけです。また、融資先の財務データを常に把握できれば、追加融資や業績向上支援に即座に対応が可能になります。
企業は、積極的に金融機関へ、決算書や月次試算表を提供し、金融機関との対話を深めることで、信頼性が高まります。
取引や請求期間が10月1日をまたぐ場合、適用する消費税率に注意しましょう。
①保守サービス料金は、請求期間が10月1日以後にまたがる場合は税率10%
②10月分の家賃は9月末に支払っても税率10%
③通常のリース(所有権移転外ファイナンスリース)は、9月30日までに物件の引き渡しがあれば税率8%
④電気、ガス、水道料金などは、10月中の料金確定分までは8%
⑤出張旅費は、日当、交通費、旅費のそれぞれの消費税率に注意
中小企業が売上・利益を拡大するには、小さな市場であっても、自社の商品・サービスにおいて、市場占有率が1位になれる商品をつくることです。そして、1位の優位性を高めていくことで、売上、利益の拡大につながっていきます。
弱者の戦略⑤「市場規模が小さな商品に力を入れよ」は、市場規模が小さい商品だけでなく、特徴がある、強い競争相手がいない、同業者が見落としている、大企業が手を出さない、などの商品もあてはまります。
弱者の戦略⑥は「商品の範囲を狭くし、経営力の分散を避けよ」です。競争条件の不利な会社が、商品・業種、営業地域や、業界・客層を広げすぎると、経営力が分散して、かえって業績を悪くします。いかに、経営力を集させることができるかが大事になります。
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2019年7月31日 事務所通信
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10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間は、取引や請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりやすくなります。誤りをなくすため、9月末までに経理上の準備をしておきましょう。
① 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、売上計上基準の違いによって、適用する消費税率が異なります。得意先と打ち合わせをした上で、社内で情報を共有化しましょう。
② 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引を一旦集計し、8%が適用されるものを区分しておきましょう。
③ 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて請求書の発行をお願いするなどの対応をしましょう。
小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているときは、10月1日以後は領収書の記載事項に注意が必要です。
① 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、従来どおりの記載でも問題はありません。
② 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書については、従来通りの記載に加えて「全商品が軽減税率対象」という記載が必要になります。
③ 10%と軽減税率対象品目がある事業者の領収書については、但し書き欄に「品目名」を書く際、それが軽減税率対象品目であれば「品目名(軽減税率対象)」の記載とともに、軽減税率対象品目の税込合計金額の記載が必要です。
中小企業は、大企業と同じような商品・サービス、営業方法では太刀打ちできないため、大企業とは異なった考え方による差別化が必要です。
弱者の戦略③は「弱者は、強い会社とは異なった経営の差別化に力を入れよ」です。これは、商品、地域、業界と客層などのどれを差別化するかを明確にして、そこでどのように差別化するかを検討することが必要です。
弱者の戦略④には「弱者は1位づくりの目標に対し、経営力を集中投入せよ」があります。これは、商品、営業地域、客層において「小規模1位」や「部分1位」を目指すには、目標を一つに絞り、そこに経営力を集中投入しなければ、競争条件の不利な会社は、小規模1位を獲得できないことを示したものです。
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2019年6月28日 事務所通信
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10月から、「キャッシュレス・消費者還元事業」が始まります。この制度は、対象店舗でキャッシュレス決済をした消費者に購入金額の5%(フランチャイズ傘下の中小企業は2%)をポイント還元する制度です。中小企業には、ポイント発行や端末導入費用の負担はなく、期間中は手数料が引き下げられるなど参加しやすい仕組みになっています。
今後、キャッシュレス決済の対応店かどうかは、店選びの基準の一つになると予想されます。制度を契機にキャッシュレス決済のメリット・デメリットを確認し、戦略的な検討が必要になります。
軽減税率制度導入に伴い、仕入税額控除の方式として、区分記載請求書等保存方式が導入され、請求書等の記載事項として「売上に軽減税率対象の品目がある場合はその旨」「税率ごとの合計額」が追加されます。4年後には、適格請求書保存方式となり、さらに「発行事業者の登録番号」「税率ごとの対価の合計額(税込又は税抜)と適用税率」「税率ごとの消費税額(合計)」が記載事項に追加されます。2段階での対応が必要になりますが、最初から適格請求書に対応した様式も認められます。
レジや請求書発行システムのほとんどは、適格請求書に対応した改修が行われているようですが、自社の様式を確認しましょう。独自様式による請求書を使用している場合は、4年後を見越した様式変更か、最低限、区分記載請求書に対応させるかを検討しましょう。
競争条件の不利な会社は、ランチェスターの第1法則を応用して、目標を定め、運営します。大企業と同じ戦略では勝てないからです。
弱者の戦略①には「弱者の社長は1位づくりに強い願望を持て」があります。これは、商品、営業地域、顧客層において、将来1位になれそうな市場で勝負することです。どのような市場であれ、1位になることが重要なことです。
弱者の戦略②は「弱者は自社より大きな会社を攻撃しない」です。経営に競争は付き物ですが、小さな会社が自分より大きな会社を攻撃目標にすると、結果は惨憺たるものです。社長が強気だと、大きな相手を攻撃目標にしがちなので、用心しましょう。
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2019年6月3日 事務所通信
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主な改正点として「贈与税の配偶者控除の特例による居住用不動産の持戻しの免除」があります。税制上の特例を使って配偶者に生前贈与された不動産について、改正前は配偶者の特別受益として、相続時にその不動産価格が遺産に加算(持戻し)されていましたが、改正法では、持戻しを免除する規定が設けられ、税法との食い違いが解消し、配偶者の老後の生活保障という被相続人の意思が尊重されることになります。
そのほか、遺産分割前における預貯金の一定の範囲内での払戻し、被相続人の生前に無償で療養・介護に尽くした相続人以外の親族(長男の妻など)の貢献度に応じた金銭の請求権の創設、遺留分権利者の権利侵害における請求権を原則として金銭請求とする改正が行われました。
消費増税に伴い、新たな販売価格の表示が必要となります。小売業や飲食業など消費者と取引する(BtoC)事業者は、総額(税込)表示が原則ですが、値上げと誤認されたくないなど事業者の事情に配慮して、総額表示と誤解されない措置をとれば、税抜価格による表示が認められます(令和3年3月末まで)。
事業者間取引(BtoB)においては、総額表示義務はありませんが、契約書等の消費税額についての記載を見直すことが必要です。取引先に確認し、整備しましょう。
免税事業者については、仕入にかかる消費税相当額を織り込んだ価格設定をしたうえで、価格表示をしましょう。
ランチェスター法則には、競争条件の有利な企業が実践する「強者の戦略」と競争条件の不利な企業が実践する「弱者の戦略」があります。中小企業は、弱者の戦略で経営すべきですが、敵を知る意味で「強者の戦略」を知る必要があります。
強者は、まず商品や地域において総合1位になることを目ざし、さらに2位以下の企業の追随を許さないように、大きな資本力を使った戦略をとります。
商品であれば商品の種類を増やし、営業地域であれば多数の支店や営業所、販売担当者を配置して市場の範囲を広げます。弱者が新製品を出せば、直ちに同様の商品を販売します。地域市場のカバー率を高め、マス広告を利用して知名度を上げる。このような戦略を実行できるのは、わずか0.5%しか存在しません。
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